専門医制度規則
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医規則
(平成6年4月20,21日改正)
(平成7年7月1日改正)
(平成8年9月13日改正)
(平成11年4月9日改正)
(平成15年5月22日改正)
(平成18年6月1日改正)
(平成20年4月18日改正)
(平成21年4月23日改正)
(平成23年4月15日)
第1章 総 則
(目 的)
第1条 日本皮膚科学会(以下「本会」という)の制定する皮膚科専門医の制度は,皮膚科ならびに関連領域における医学・医療の進歩に応じて,皮膚科医の知識と医療技術を高め,すぐれた皮膚科医の養成とその生涯にわたる研修を図ることにより,国民医療の向上と社会福祉に貢献することを目的とする.
(事 業)
第2条 前条の目的を達成するために,本会は日本皮膚科学会認定皮膚科専門医(以下「専門医」という)を認定し,さらに,この制度を維持するための事業を行う.
第2章 専門医制度関連各種委員会
第3章 専門医の認定
(専門医認定の認定申請)
第7条 専門医の認定を申請する者は,所定の書類審査料を添えて,別に定める申請書類を理事長に提出しなければならない.
(専門医認定の書類審査)
第8条 専門医制度資格認定委員会は,第7条に定める申請書類を審査し,基準を満たしたと認めた者に対して受験資格を認め,所定の受験料を納付した者に対し,受験票を交付する.
(認定試験)
第9条 専門医試験委員会は,受験票を交付された者に対し,認定試験を行う.
第4章 主研修施設と研修施設の指定
(主研修施設・研修施設指定の申請手続き)
第13条 主研修施設ないし研修施設の指定を申請する施設は,施設の長が,別に定める申請書類を理事長に提出しなければならない.
(主研修施設・研修施設の指定)
第14条 専門医制度資格認定委員会は,主研修施設ないし研修施設の指定の申請書類を審査し,本会は,基準を満たしたと認めた施設に対して,理事会の議を経て主研修施設ないし研修施設と指定し,主研修施設原簿ないし研修施設原簿に登録して,主研修施設証ないし研修施設証を交付する.
(指定の取り消し)
第5章 専門医資格の更新
(専門医資格認定の期間)
第17条 専門医の認定期間は5年間とし,5年毎に資格を更新する.
(専門医資格更新の申請手続き)
第19条 専門医資格の更新を申請する者は,所定の更新審査料を添えて,別に定める申請書類を理事長に提出しなければならない.
(専門医資格更新の認定)
第20条 専門医制度資格認定委員会は,専門医資格更新の申請書類を審査し,本会は,基準を満たしたと認められる者に対して,理事会の議を経て専門医資格の更新を認め,翌年度4月1日付の専門医認定書を再交付する.
第6章 専門医資格の喪失
第7章 補則
(規則の変更)
第23条 この規則は,理事会の承認を経なければ変更することはできない.
(施行細則)
第24条 この規則の施行についての細則は,別に定める.
付 則
1.この規則は,昭和62年4月1日から施行する.ただし,この規則第6条第3号に規定する研修は,昭和62年度から始り,その6年後に,規則第8条,第9条の専門医認定を行うものとする.
2.この規則施行後は,旧専門医認定規則を廃止する.
3.この規則施行前に本会会員であった者が専門医の認定を申請する場合は,暫定的に旧専門医認定規則を適用する.ただし,この移行措置は平成5年3月31日に終る.
4.前項の規定にかかわらずこの規則施行後に医師免許を取得した者が専門医の認定を申請する場合は,この制度が適用される.
5.旧専門医認定規則によって認定された専門医は,この規則施行後もその資格を失わない.また,この規則施行6年後に,この規則第18条,第19条および第20条に従って専門医資格を更新することができる.ただし,正当な理由なく専門医資格更新の申請を行わなければ,専門医の資格を喪失する.
6.この規則の専門医認定の申請資格(計1年以上は皮膚科研修カリキュラムの中心となる主研修施設で研修を行った者)は,平成21年度の入会者より適用する.
7.この規則は平成6年5月1日より施行する.
8.この規則は平成7年7月1日付で一部改正した.
9.この規則は平成11年4月9日付で一部改正した.
10.この規則は平成15年5月22日付で一部改正した.
11.この規則は平成18年6月1日付で一部改正した.
12.この規則は平成20年4月18日付で一部改正した.
付則
(改正日施行期日)
1.この規則は,平成21年4月23日付で改正し,平成21年4月1日より適用する.ただし,付則の次項から第5項までの規定は,それぞれ各項に定めるとおりとする.
(経過措置)
2.次の条文を平成21年4月23日付で定め,平成20年4月18日から平成22年3月31日まで適用する.
(研修施設指定の申請手続き)
第2条 研修施設の指定を申請する施設は,施設の長が,別に定める申請書類を理事長に提出しなければならない.
(研修施設の指定)
第3条 専門医制度資格認定委員会は,研修施設指定の申請書類を審査し,本会は,基準を満たしたと認めた施設に対して,理事会の議を経て研修施設と指定し,研修施設原簿に登録して,研修施設証を交付する.
(指定の取り消し)
第5条 本会は,不適当と認めたときに,研修施設の指定を取り消すことができる.
(専門医認定の申請資格の研修期間の特例)
3.平成20年4月17日現在の規則およびこの付則第2項の規定により定められた研修施設において行った専門医認定の申請資格となる臨床研修の期間について,平成22年4月1日以降においても,本則第6条第3項に定める臨床研修の期間と同等とみなす.
(適用年度の変更)
4.平成20年4月18日付で改正した付則第6項に定める専門医認定の申請資格の適用年度を,平成22年度入会者に改める.