専門医制度規則
日本皮膚科学会認定美容皮膚科・レーザー指導専門医制度規則
(平成21年4月23日改正)
第1章 総 則
(目 的)
第1条 日本皮膚科学会(以下「本会」という)の制定する日本皮膚科学会認定指導専門医制度規則に基づき,美容皮膚科・レーザー治療に関する優れた診療技術と知識を有する医師を育成し,これによって美容・レーザーの診療水準を向上させ,国民の医療と福祉に貢献することを目的とする.
(定義と責務)
第2条 日本皮膚科学会認定皮膚科専門医(以下「皮膚科専門医」という)を取得した後に,さらに美容皮膚科・レーザー療法診療の臨床経験を積み,所定の申請資格要件を満たし,美容皮膚科・レーザー指導専門医認定試験(以下「認定試験」という)に合格した者を美容皮膚科・レーザー指導専門医とする.美容皮膚科・レーザー指導専門医は,あらゆる美容・レーザーとその関連疾患ならびに技術等につき,広い学識と深い経験,倫理感を有していなければならない.
第2章 美容皮膚科・レーザー指導専門医委員会
(設 置)
第3条 前条の目的を達成するために,美容皮膚科・レーザー指導専門医委員会(以下「委員会」という)を置く.委員は美容皮膚科・レーザー指導専門医でなければならない.
(構 成)
第5条 日本皮膚科学会認定指導専門医制度規則に則り,本会の理事長から委嘱された委員長,副委員長および委員によって構成される.
(任 期)
第6条 委員の任期は定款第20条の規定を準用する.
第3章 美容皮膚科・レーザー指導専門医の認定
(申請資格)
第7条 美容皮膚科・レーザー指導専門医の認定を申請する者(以下「認定申請者」という)は,日本皮膚科学会認定美容皮膚科・レーザー指導専門医制度規則施行細則(以下「細則」という)第9条に規定するすべての資格要件を満たさなければならない.
(認定申請)
第8条 日本皮膚科学会認定指導専門医制度規則(以下「指導専門医規則」という)第8条に定める.
(書類審査)
第9条 指導専門医規則第9条に定める.
(認定試験)
第10条 指導専門医規則第10条に定める.
(認定)
第11条 指導専門医規則第11条に定める.
第4章 美容皮膚科・レーザー指導専門医資格の更新
(更新の申請資格)
第12条 美容皮膚科・レーザー指導専門医資格の更新を申請する者(以下「更新申請者」という)は,細則第15条に定めるすべての資格要件を満たさなければならない.
(更新の申請手続き)
第13条 指導専門医規則第13条に定める.
(更新の認定)
第14条 指導専門医規則第14条に定める.
第5章 美容皮膚科・レーザー指導専門医資格の喪失
(資格の取り消し)
第16条 指導専門医規則第16条に定める.
第6章 補 則
(規則の変更)
第17条 この規則は,理事会の承認を経なければ,変更することができない.
(施行規則)
第18条 この規則の施行についての細則は,別に定める.
付 則
1.この規則は,平成19年4月19日から施行する.
2.この規則第7条,第9条,第10条の美容皮膚科・レーザー指導専門医認定は平成19年度から行う.
付 則
1.この規則は,平成21年4月23日付で一部改正する.
(平成21年4月23日改正)
第1章 総 則
(運 用)
第1条 日本皮膚科学会認定美容皮膚科・レーザー指導専門医制度の施行にあたり,規則に定められた以外の事項については,施行細則の規定に従うものとする.
(適 用)
第2条 この細則は,美容皮膚科・レーザー指導専門医の認定および更新において適用する.
第2章 美容皮膚科・レーザー指導専門医委員会
(業 務)
第3条 日本皮膚科学会指導専門医規則施行細則(以下「指導専門医細則」という)第3条に定める.
(定 員)
第4条 委員会の委員定数は8〜10名とする.
第3章 美容皮膚科・レーザー指導専門医の認定
(認定方法)
第7条 美容皮膚科・レーザー指導専門医の認定は,書類審査および認定試験によって行う.認定試験は,筆記試験および口頭試問による.
(告示)
第8条 指導専門医細則第6条第1項に定める.
(認定申請料)
第10条 指導専門医細則第7条に定める.
(研修単位の指定)
第12条 この細則第9条第2項第4号に規定する研修会・学術集会の個々の指定単位数については,別表1に定めるとおりとする.
(認定試験)
第13条 指導専門医細則第6条に定める.
第4章 美容皮膚科・レーザー指導専門医資格の更新
(更新審査料)
第16条 指導専門医細則第8条第2項に定める.
(更新延期)
第17条 指導専門医細則第10条に定める.
第5章 補 則
(納入金額の不返還)
第18条 指導専門医細則第13条に定める.
付 則
1.この施行細則は,平成19年4月19日から施行する.また,その実施については,この規則の付則に準ずる.
2.この施行細則第8条第2項第5号に規定する研修会は,平成19年度から開始する.
付 則
1.この施行細則は,平成21年4月23日付で一部改正する.
別表1
美容皮膚科・レーザー指導専門医制度における研修単位:
研修会・学術集会の出席単位数
|
*美容皮膚科・レーザー関連演題を出題した場合で,委員会で認められたもの.
(単位の証明)
学会出席の証明については,演者・座長についてはプログラム表紙と当該部分のコピーを,その他の場合は学会参加票のコピーを提出する.
※資格更新の場合,美容皮膚科・レーザーに関連した筆頭演者としての学会発表を1回5単位,筆頭著者としての学術論文ないし著書1編を10単位として,学会出席単位に替えることができる.ただし,これは研修会の出席単位に替えることはできない.
別項1
美容皮膚科・レーザー指導専門医新規申請のための修練指針
<基本的事項>
※診断に際しては鑑別診断・除外診断を十分にできること.とくに悪性・良性の鑑別,炎症性疾患,肉芽腫性疾患との鑑別ができること.特に,
瘡,色素異常症,母斑,母斑症,血管腫,外傷性疾患,瘢痕,顔面の良性・悪性腫瘍などに精通すること.
※科学的根拠に基づいた治療法の選択ができること.
※疾患の適切な振分け(専門医への紹介を含む)ができること.
※治療後の経過観察は少なくとも1年以上(可能なら3年以上)行うこと.
(長期的予後と短期的予後が異なる場合も稀ではない)
※治療法と予想される経過を患者に十分に説明し,治療法の選択は患者側にあることを説明できること.
※保険診療では,混合診療にならないよう留意できること.