専門医制度規則

日本皮膚科学会認定皮膚科専門医規則施行細則

(平成15年5月22日改正)
(平成18年6月1日改正)
(平成20年4月18日改正)
(平成21年4月23日改正)

第1章 専門医制度関連各種委員会

 

(専門医制度関連各種委員会の長)
第1条 専門医制度関連各種委員会(以下「関連各種委員会」という)の委員長は,定款施行細則第17条の規定に基づき,理事長が理事の中から委嘱する.

(関連各種委員会の業務)
第2条 関連各種委員会の業務は,次のとおりとする.
1.専門医制度の運営に関する調整と統括
2.専門医制度の運営に関する緊急事態の処理
3.専門医制度についての検討
4.その他必要な業務
(専門医制度資格認定委員会の業務)
第3条 専門医制度資格認定委員会の業務は次のとおりとする.
1.専門医認定および資格更新の申請書類の審査
2.主研修施設・研修施設認定および資格更新の申請書類の審査
3.前実績および後実績の単位の決定
4.本会以外の団体の行う学術集会の登録
5.その他必要な業務
(専門医試験委員会の業務)
第4条 専門医試験委員会は,試験の実務を担当し,その業務は次のとおりとする.
1.試験問題の出題
2.試験の解答の評価
3.試験場の設定と運営
4.その他必要な業務
(学術委員会の業務)
第5条 学術委員会は,学術委員会本来の業務の他に,専門医資格取得のための教育をも担当する.その業務は,次のとおりとする.
1.研修講習会および生涯教育講習会の企画と運営
2.その他必要な業務

第2章 専門医の認定

 

(専門医認定の申請手続き)
第6条 専門医認定試験の申請に要する申請書類は,次のとおりとする.
  1.専門医認定試験受験申請書(様式1)(略)
  2.医師免許証(写)
  3.研修終了証明書(様式2)(略)
  4.前実績記録簿(様式3)(略)
2 専門医認定試験書類審査料は20,000円とする.
3 専門医認定試験受験料は30,000円とする.
(前実績)
第7条 日本皮膚科学会認定皮膚科専門医規則第6条第1項第4号に規定する前実績は,次の各号から成る.
1.本会の主催する講習会への参加
2.学術集会における学術発表
3.皮膚科および皮膚科関連専門誌への原著論文の発表
(前実績の単位)
第8条 各前実績に,次のように単位を配分する.専門医認定に要する前実績の総単位数を150単位とする.
1.講習会参加は,1回につき10単位とし,80単位を超えて加算することはできない.また,必須と指定された講習会には,規定に従って参加しなければならない.
2.学会発表は,1回につき5単位とし,申請者が自分で口演したものに限る.
3.原著論文発表は,1篇につき10単位とし,申請者が筆頭著者または単独著者であるものに限り,また,計30単位以上なければならない.

(専門医認定の認定試験)
第9条 専門医認定の認定試験は,原則として年1回行う.本会は,専門医認定申請の受付期間および試験の期日と場所を,試験の6カ月前までに日本皮膚科学会雑誌(以下「日皮会誌」という),日本皮膚科学会ホームページに告示する.

(専門医認定申請料)
第10条 専門医認定申請料は30,000円とする.

第3章 主研修施設・研修施設と責任指導医・指導医

(主研修施設指定の申請手続き)
第11条 主研修施設指定の申請に要する申請書類は,次のとおりとする.
  1.主研修施設指定申請書(様式4)(略)
  2.施設の調査書(様式5)(略)
  3.責任指導医の経歴・業績書(様式6)(略)
  4.その他の指導医の経歴一覧書(様式7)(略)
  5.責任指導医の作成した皮膚科研修カリキュラム(様式8)(略)
2 主研修施設指定の審査は,専門医制度資格認定委員会で行う.
(研修施設指定の申請手続き)
第12条 研修施設指定の申請に要する申請書類は,次のとおりとする.
  1.研修施設指定申請書(様式9)(略)
  2.施設の調査書(様式10)(略)
  3.指導医の経歴書(様式11)(略)
  4.連携する皮膚科研修カリキュラムの主研修施設の責任指導医からの推薦書(様式12)(略)

2 研修施設指定の審査は,専門医制度資格認定委員会で行う.
(研修条件の変更)
第13条 責任指導医・指導医が交代したときは,施設の長は責任指導医変更届(様式13)(略)ないし指導医変更届(様式14)(略)および責任指導医の場合は新責任指導医の経歴・業績書と新責任指導医の作成した皮膚科研修カリキュラムを,また,指導医の場合は新指導医の経歴書と責任指導医からの推薦書を理事長に提出し,専門医制度資格認定委員会の認定を受けなければならない.
2 第11条第2号,第4号,第5号または第12条第2号に規定する書類の内容に変更があったときは,研修施設の長は,すみやかに理事長に報告するものとする.

(他の診療科,施設における研修)
第14条 主研修施設の皮膚科研修カリキュラムのうち,本会の示す研修内容に満たない事項については,責任指導医の判断に基づき,これを習得できる他の診療科または施設において研修することができる.ただし,他の診療科または施設における研修期間は,1年を超えることができない.その場合の他の診療科または施設は,指定を要しない.

(責任指導医の業務)
第15条 責任指導医の業務は,次のとおりとする.
1.皮膚科研修カリキュラムの作成
2.皮膚科研修カリキュラムにおける指導医の統括
3.皮膚科研修カリキュラムにおける研修施設の推薦
4.この制度における皮膚科研修医の指導
5.研修結果の評価と研修終了証明書の発行
6.他の診療科または施設における研修の決定
7.その他,研修指導に必要な業務
(指導医の業務)
第16条 指導医の業務は,次のとおりとする.
1.皮膚科研修カリキュラムにおける責任指導医との連携
2.この制度における皮膚科研修医の指導
3.その他,研修指導に必要な業務

第4章 専門医資格の更新

 

(専門医資格更新の申請手続き)
第17条 専門医資格更新の申請に要する申請書類は,次のとおりとする.
  1.専門医資格更新申請書(様式15)(略)
  2.後実績記載表(研修集会出席,学会発表・講演,論文,著書)
2 専門医資格更新審査料は20,000円とする.
(後実績)
第18条 第17条第2号に規定する後実績は,次の各号から成る.
1.研修集会(学術集会,講習会,シンポジウム,セミナーなど)への出席
2.研修集会における学術発表
3.学術論文の発表
4.著書(共著を含む)の発表
(後実績の単位)
第19条 専門医資格更新に要する後実績の総単位数を100単位とする.但し,申請時,当該年度中に満58歳以上に達するものに限り80単位とする.
1・1.本会主催の年次学術大会出席は1回につき20単位,生涯教育シンポジウム出席は,1回につき10単位とする.
1・2.研修集会出席並びに業績発表に伴う単位は,別表に定める.
1・3.本会の地区地方会出席は,1回につき6単位とし,上限はない.準地方会は1回6単位,年間3回を限度とする.
1・4.日本研究皮膚科学会,日本臨床皮膚科医会,日本小児皮膚科学会出席は,それぞれ1回につき10単位とする.これらの支部大会,セミナーは1回につき3単位とする.
1・5.本会以外の団体が行う学術集会(国際学会)出席については,その主催者または出席者が専門医制度資格認定委員会に申請し,専門医制度資格認定委員会は,その単位数を決定して回答する.
2.研修集会(別表)における発表は,1回につき5単位とし,申請者が自分で口演したものに限る.
3.学術論文および著書の発表は,1篇につき10単位とする.但し,学術論文および著書については,申請者が筆頭著者であるものに限る.
(他の学術集会の登録)
第20条 前条第1項第1・5号の申請をするときは,その集会のプログラムを添えて,専門医制度資格認定委員会を経て理事長に提出しなければならない.
2 専門医制度資格認定委員会は,申請された学術集会を適当と認めたときは,その単位数を決定して原簿に登録し,日皮会誌に告示する.

(専門医資格更新の特例)
第21条 満64歳に達した後に,引き続き専門医資格を更新する者は,所定の更新手続申請書(様式16)(略)を提出するものとする.但し,専門医資格修得後10年未満の場合は所定の専門医資格更新のための履修単位を必要とする.

第22条 病気,出産,海外留学その他止むを得ない事情により専門医資格更新の申請が出来なかった者は,専門医資格更新延期申請書(様式17)(略)およびその事情を説明できる書類と審査料を添えて理事長に届け出る.その場合,理事長は,その者の専門医資格の更新または更新期限の延長を認めることができる.
2 専門医資格更新延期審査料は5,000円とする.

第5章 専門医資格の喪失

 

(専門医資格の喪失)
第23条 専門医の資格を失い,または取り消された者は,専門医認定書を理事長に返還しなければならない.この者は,専門医原簿から登録を除かれる.

 

第6章 補則

 

(研修目標と研修内容)
第24条 この規則および施行細則における研修目標と研修内容は,別に示す.

(書類の様式)
第25条 この施行細則にあげた各種書類の様式は,別に示す.

(納入金額の不返還)
第26条 既に納入した各種審査料および認定料は,返還しない.

 

付則

 

1.この施行細則は,昭和62年4月1日から施行する.また,その実施については,この規則の付則に準ずる.
2.この施行細則は,平成6年5月1日から施行する.
3.この施行細則は,平成7年7月1日付で,研修期間,手数料,資格更新の条件等について一部改正を行った.
4.この施行細則は,平成11年4月9日付で一部改正する.
この施行細則(新制度)は,平成11年度以降新たに認定を受ける専門医に適用する.なお,資格更新申請者については,新制度への移行措置として,改正前の旧制度下に専門医資格を取得した者にのみ,平成11年度より6年間に限り旧制度の存続を認め,新制度・旧制度いずれか一方を選択して申請できるものとする.
5.この施行細則は,平成15年5月22日付で一部改正する.
この施行細則(100単位)は,平成15年度以降新たに認定を受ける専門医,あるいは,資格更新認定者より適用する.
6.この施行細則は,平成18年6月1日付で一部改正する.
7.この施行細則は,平成20年4月18日付で一部改正する.

 

付則
(改正日施行期日)
1.この施行細則は,平成21年4月23日付で改正し,平成21年4月1日より適用する.

(前実績記録簿の廃止)
2.この施行細則第6条第1項第4号に規定する前実績記録簿(様式3)は,平成22年度より廃止し,これに変わる新システムに移行する.

(経過措置)
3.次の条文を平成21年4月23日付で定め,平成20年4月18日から平成22年3月31日まで適用する.

(研修施設指定の申請手続き)
第1条 研修施設指定の申請に要する申請書類は,次のとおりとする.
  1.研修施設指定申請書(様式9)(略)
  2.施設の調査書(様式10)(略)
  3.指導医の経歴書(様式11)(略)
  4.指導医の作成した皮膚科研修カリキュラム(様式7)(略)
2 研修施設指定の審査は,専門医制度資格認定委員会で行う.
(研修条件の変更)
第2条 指導医が交代したときは,施設の長は指導医変更届(様式14)(略)および新指導医の経歴書を理事長に提出し,専門医制度資格認定委員会の認定を受けなければならない.
2 前条第1項第2号または第4号に規定する書類の内容に変更があったときは,研修施設の長は,すみやかに理事長に報告するものとする.

(他の診療科,施設における研修)
第3条 研修施設皮膚科の研修カリキュラムのうち,本会の示す研修内容に満たない事項については,指導医の判断に基づき,これを習得できる他の診療科または施設において研修することができる.ただし,他の診療科または施設における研修期間は,1年を超えることができない.その場合の他の診療科または施設は,指定を要しない.

(指導医の業務)
第4条 指導医の業務は,次のとおりとする.
1.皮膚科研修カリキュラムにの作成
2.この制度における皮膚科研修医の指導
3.研修結果の評価と研修終了証明書の発行
4.他の診療科または施設における研修の決定
5.その他,研修指導に必要な業務


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