新研修制度に対するQ&A
新研修制度に対するQ&A
新研修制度に対するQ&A
平成22年4月より専門医制度が改正となり,新制度が始まりました.会員,特にこれから専門医試験を受験する人とその指導医に対して新たな研修制度(新制度)について,より分かり易く解説し,ルールの明確化を図り,広く周知することを目的に,主に専門医資格を取得するための研修についてのQ&A形式の解説を作成しました.
これから専門医を目指す方は研修をする際,受験をする際に参考にしてください.
なお,いまだに明確化されていない部分もあると思います.今後更にルールを整備していきたいと思います.
専門医制度資格認定委員会
委員長 竹原和彦
A1.平成22年度入会者(平成22年4月15日開催の理事会承認者)から適用となります.
A2.平成27年度から平成30年度までの4年間混在します.
A3.平成30年度受験者まで混在として平成31年度受験者から新制度に一本化します.
A4.旧制度が廃止された平成31年度以降の受験については,新制度での受験資格となります
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A5.この会員の場合,平成22年度以降,平成31年度までは旧制度が適用されるが,主研修施設で研修を行った期間は,無条件で主研修施設での研修期間として認める取扱をいたします.また,平成31年度までに,前述の期間以外で,一度でも主研修施設として指定された施設で研修を行った場合,その期間は,委員会が主研修施設と同等の研修と認めれば,主研修施設での研修期間として認める取扱とすることとします.
A6.毎年新たな受験資格で受け直して頂き,平成31年度以降は新制度で受験となります.
A7.現在の受験資格である単位の取得(講習会,発表,原著)については変更ありません.研修期間については,主研修施設での1年以上の研修が義務となります.また,非研修施設及び他科での研修(スーパーローテート期間を含む)は,全て研修期間は1/2で算定され,その上限は2年間までとなります.
A8.
(1)本会の示す「研修目標」を達成し,かつ「研修内容」を履修するに十分な内容をもち,皮膚科を標榜する診療科を有する施設
(2)皮膚科には,専門医の資格を有する指導医が複数名常勤し,うち1名は専門医を更新し,皮膚科研修の十分な指導力を有し,証明する前実績に最終責任を負うことができる指導医(責任指導医)がいる施設
(3)皮膚科研修カリキュラムを備えている施設
(4)特定機能病院,医育機関あるいは理事長が同等と認める病院
(4)の理事長が同等と認める病院については,特定機能病院または医育機関の設置基準の8割程度を満たし,高度な研修体制を継続的に有していること.
また,認定を希望する時期より過去5年間において複数の指導医が常に在籍している,又はそれに準ずる指導体制が整備されておりスーパーローテートを含まない皮膚科研修を行っている者が,毎年度在籍していることが条件となります.
A9.主研修施設については毎年10月の1ヶ月間で申込を受付,翌年2月までに認定を終了とし,4月より指定とします.
A10.認定年度から3年度目の年度末に更新手続きを行っていただきます.
A11.平成26年度末に更新手続きを行っていただきます.
A12.
(1)主研修施設の皮膚科研修カリキュラムのもとで,「研修内容」履修の補助が可能で,皮膚科を標榜する診療科を有する施設
(2)皮膚科には,指導医が常勤する施設
A13.随時申し込みを受け付けており,委員会での審査後,理事会の承認をもって指定となります.指定日は,理事会承認日となります.
A14.認定年度から3年度目の年度末に更新手続きを行っていただきます.ただし,平成22年度中途で認定された場合は,次回平成25年度末までとなります.
A15.主研修施設の指定が満たさなくなった時点に遡って取消しとなります.ただし,6ヶ月を限度としてその資格を停止することができます.毎年主研修施設の条件を満たしているかどうか毎年10月頃簡単な問い合わせを行うことになりました.
A16.一般研修施設の指定が満たさなくなった時点に遡って取消しとなります.ただし今後は毎年一般研修施設の条件を満たしているかどうか毎年10月頃問い合わせることになりました.
A17.受験までに1年以上の研修が必要となります.
A18.必ずしも連続して1年の研修でなくてかまいません.
A19.みなされません.12ヶ月以上の研修が必要です.
A20.その期間は,主研修施設の指定は停止となり,専門医2名の条件が整った状況で再申請していただくことになります.
A21.取消しとなります.停止の上限は6ヶ月とします.
A22.停止を過ぎて取り消された場合は,条件を満たした日から5年後に再度申請が可能です.従って最低5年間戻れません.
A23.みなされません.主研修施設の指定が承認されてから,主研修施設での研修期間としての算定となります.
A24.主研修施設として指定されていた時期に研修を行っているので,主研修施設での研修となります.
A25.主研修施設であるA大学病院の主任教授の推薦状にて5年間の研修が十分なものであると認められれば,申請できます.
A26.複数の主研修施設に属することは可能です.
A27.存在しません.一般研修施設は,いずれかの主研修施設と連携し,推薦をもらうことが申請の条件となります.
A28.随時追加することができます.連携する主研修施設の数に上限はありません.
A29.可能です.
A30.週5〜6日のフルタイムの勤務形態のことを言います.
A31.
(1)臨床系(皮膚科)大学院生は皮膚科専門医の教育の一環として,皮膚科で研修しながら研究を行っている場合は全期間が研修期間として認められます.
(2)基礎の大学院で研究してから,あるいは皮膚科研修を中断し,基礎系大学院で研究に従事する場合は,皮膚科研修歴は2年以内を認めます.
(3)皮膚科以外の臨床系大学院で研究に従事する場合は,上記(2)に準じて,皮膚科研修歴として,2年以内が認められます.
なお,2年を超す期間についても研修歴として,申請がある場合は専門医制度資格認定委員会にて,個別に審議のうえ可否が決定されます.
A32.新制度より研修期間として認められなくなります.
A33.研修期間としては認められません.
A34.必須講習会の受講は3回義務づけられています.4月〜翌年3月までの年度内において,いずれか1回が必須の単位となり,同一年度内に数回必須コースを受講した場合,1回は必須,残りは選択の単位になります.
A35.皮膚科専門医テキスト集購入による単位は,講習会の選択の単位として1冊10単位のみ認められます.ただし,講習会単位の上限である80単位を越えて加算することはできません.