第1章 指導専門医制度委員会および各分野指導専門医委員会
- (構 成)
第1条 指導専門医制度委員会の委員は,定款施行細則第17条の規定に基づき,各支部から推薦された委員候補に対し,理事会の承認を得て理事長がこれを委嘱する.各分野指導専門医委員会の委員長と副委員長も指導専門医制度委員会委員として,理事会の承認を得て理事長がこれを委嘱する.
- 2 指導専門医制度委員会の委員長は,理事長が理事の中から1名を委嘱する.
3 各分野指導専門医委員会の委員は,別に定める各分野関連学会を代表する皮膚科専門医の中から,指導専門医制度委員会が適任者を推薦し,理事会の承認を得て理事長がこれを委嘱する.
4 各分野指導専門医委員会の委員は,委員長1名と副委員長1名を互選により選出し,理事会の承認を得て理事長がこれらを委嘱する.
5 当分の間,皮膚科専門医制度資格認定委員会が,指導専門医制度委員会を兼務する.
- (指導専門医制度委員会の業務)
第2条 指導専門医制度委員会の業務は,次のとおりとする.
- 1.この制度の運営に関する調整と統括
2.この制度の運営に関する緊急事態の処理
3.各分野指導専門医委員会と理事会との連絡
4.その他,必要な業務
- (各分野指導専門医委員会の業務)
第3条 各分野指導専門医委員会は,各分野指導専門医制度に関する以下の業務を行う.
- 1.指導専門医認定の申請書類の審査
2.指導専門医資格更新の申請書類の審査
3.指導専門医研修会の企画と運営および単位の決定
4.研修目標および研修内容の検討と決定
5.認定試験の出題
6.認定試験の期日の決定
7.認定試験の会場の設定と運営
8.認定試験の実施
9.認定試験の採点と成績審査
10.本会以外の団体の行う学術集会の登録と単位の決定
11.その他,必要な業務
第2章 指導専門医の認定
- (指導専門医認定の申請手続き)
第4条 指導専門医認定の申請に要する書類は,次のとおりとする.
- 1.各分野で別に定める指導専門医認定試験受験申請書
2.医師免許証(写)
3.皮膚科専門医認定書(写)
4.各分野で別に定める学会在籍証明書,研修単位一覧表,診療実績一覧表・記録,業績目録等
2 指導専門医認定試験書類審査料は,20,000円とする.
3 指導専門医認定試験受験料は30,000円とする.
- (診療実績,学会・論文発表,研修単位の内訳)
第5条 この規則第7条第3号に規定する指導専門医認定の資格要件を以下のように定める.
- 1.研修は,各分野の修練指針に従い,認定研修施設において,教育医の指導のもとに行う.研修施設と教育医の認定要件は各分野で別に定めるが,教育医は当該分野の指導専門医でなくてはならない.ただし,当該制度の充実まで,一定期間で廃する暫定教育医を認定することができる.
2.診療実績の必要症例数については,各分野で別に定める.
3.学会発表の必要回数,論文・著書発表の必要編数については,各分野で別に定める.
4.研修単位については,各分野で別に定める.
- (指導専門医認定の認定試験)
第6条 指導専門医認定の認定試験は,原則として年1回行う.各分野指導専門医委員会は,指導専門医認定申請の受付期間および認定試験の期日と場所を決定し,認定試験の6カ月前までに日本皮膚科学会雑誌,日本皮膚科学会ホームページ等によって会員に告示する
- 2 各分野指導専門医委員会は,認定試験の出題・会場の設定と運営・実施・採点と成績審査を行い,合否を検討し,結果を指導専門医制度委員会に報告する.
(指導専門医認定申請料)
第7条 指導専門医認定申請料は30,000円とする.
第3章 指導専門医資格の更新
- (指導専門医資格更新の申請手続き)
第8条 指導専門医資格更新の申請に要する書類は,次のとおりとする.
- 1.各分野で別に定める指導専門医資格更新申請書
2.各分野で別に定める学会在籍証明書,研修単位一覧表,診療実績一覧表・記録等
2 指導専門医更新審査料は20,000円とする.
(診療実績,研修単位の内訳)
第9条 この細則第8条第2号に規定する診療実績の必要症例数および研修会・学術集会出席による必要研修単位数ついては,各分野で別に定める.
- (指導専門医資格の更新延期)
第10条 病気,出産,海外留学,その他やむを得ない事情により指導専門医資格更新の申請ができなかった者は,各分野で別に定める指導専門医資格更新延期申請書およびその事情を説明できる書類と審査料を添えて理事長に申請する.理事長は,指導専門医資格の更新または更新期限の延長を認めることができる.
- 2 指導専門医資格更新延期審査料は5,000円とする.
第4章 指導専門医資格の喪失
- (指導専門医資格の喪失)
- 第11条 指導専門医の資格を失い,または取り消された者は,指導専門医認定書を理事長に返還しなければならない.この者は,指導専門医原簿から登録を除かれる
第5章 補 則
-
(書類の様式)
- 第12条 この施行細則に挙げた各種書類の様式は,各分野で別に定める.
- (納入金額の不返還)
- 第13条 既に納入した各種審査料および各種認定料は,返還しない.
付 則
- 1.この施行細則は,平成19年4月19日から施行する.また,その実施については,この規則の付則に準ずる.
- 2.この施行細則第5条第1項第4号に規定する指導専門医研修会は平成19年度から開始する.
- 3.この施行細則は.平成20年4月18日付で一部改正する.
付 則
- 1.この施行細則は.平成21年4月23日付で一部改正する.
- 2.この規則施行細則第5条第1項第1号の研修施設および教育医の規定に関しては,美容皮膚科・レーザー指導専門医について,当分の間適用せず,美容皮膚科・レーザー指導専門医委員会内規で別に定めることとする.