専門医制度規則
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医制度の手引き
*規則改正に伴い、新しい物を現在作成中です。
平成2年3月改正)
(平成7年7月改正)
(平成15年5月改正)
(平成18年6月改正)
(平成20年4月改正)
1.はじめに
2.専門医規則の解説
○はじめに
この手引きは,規則や施行細則を分かりやすく説明して,会員各位の実際の手続きなどに便宜を提供するだけでなく,規則や施行細則には盛り込み難い申し合わせ,内規,了解事項に属するものもここに記載しておきますので,後々,誤解のもとになりそうな事柄の参考にしてほしいと思います.| 専門医制度関連各種委員会 |
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理事会の下に,(1)専門医制度資格認定委員会,(2)専門医試験委員会,(3)学術委員会を設けます.これは医療問題検討委員会などの他の各種委員会と同列,同格のものであります.
(1)専門医制度資格認定委員会では,諸種の資格審査,つまり,専門医申請の資格,主研修施設・研修施設の資格などの審査,専門医資格の更新,主研修施設・研修施設の更新の審査を行います.また,認定前研修実績(前実績)および認定後研修実績(後実績)の様々な単位数を決め,日本皮膚科学会以外の学術集会などの登録認定や単位数の決定等いわゆる研修集会の指定を行います.
(2)専門医試験委員会は,認定試験を担当し,出題,採点,試験場運営の実務を行います.
(3)学術委員会は日皮会の学術活動について計画し,実施する.つまり専門医資格取得のための教育研修を担当し,研修講習会の計画,認定前研修実績(前実績),研修内容の検討と改訂などを行います.また認定後研修実績(後実績)のための生涯教育シンポジウムと生涯教育セミナーを計画,実施します.

| 試験による専門医資格取得制度の開始 |
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試験による専門医資格取得制度は,昭和62年4月1日から始まりました.この日付以後に会員になった医師が専門医の資格を得るには,すべてこの規則に従って研修を行い,単位をとり,資格を申請し,試験を受けなければなりません.
| 専門医の申請から登録まで |
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○申請の資格
我が国の医師免許を持っていること.5年間以上引き続いて正会員であることを要します.何かの事情で会員資格が途切れた時は,再び5年間の継続を必要としますので,ご注意ください.更に,現在,実際に皮膚科の診療に従事している方に限ります.
◆研修について
日本皮膚科学会の正会員として,皮膚科専門医研修を5年間行うことが必要です.この研修に関しては,日本皮膚科学会の指定を受けた主研修施設の皮膚科研修カリキュラムに従って,主研修施設および研修施設において責任指導医および指導医の指導の許で5年以上の研修を行うことが必要です.もちろん5年を超えることは差支えなく,研修終了まで10年でも結構です.ただし,主研修施設での計1年以上の研修が必要ですので,研修に臨んでは先ず責任指導医に相談して研修計画を立てましょう.
日本皮膚科学会正会員として行った初期研修の期間は,皮膚科専門医研修期間に算定されます.したがって,たとえば,日本皮膚科学会に入会し正会員として,初期研修2年間を終了した場合,必要な皮膚科専門医研修期間は3年あるいはそれ以上となります.
所謂,一人医長の研修は1年以内は他科での研修を流用して認められますが,1年を超える期間についてはその2分の1が認められます.
「研修内容」は出来るだけ具体的な方向付けを示すよう努力いたしました.これは医学の進歩に遅れないように,学術委員会で定期的に検討され,随時改訂されます.この「研修内容」は皮膚科専門医研修のいわばガイドラインであり,とくに認定前研修実績(前実績と略)においては,日本皮膚科学会が認定する主研修施設ごとに目標,方略および評価方法を示す皮膚科研修カリキュラムがありますので,それに従って研修してください.
| 主研修施設・研修施設と責任指導医・指導医 |
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学会の掲げる「研修内容」を修得するには,それに相応しい研修環境と指導者が必要です.そのため日本皮膚科学会は「主研修施設」と「研修施設」の指定をいたします.
○主研修施設の条件
主研修施設は特定機能病院あるいは医育機関の病院で皮膚科を標榜する独立診療科があることが必須条件です.指導医として認められるのは皮膚科専門医資格を有する皮膚科医で,その施設に複数名の指導医が常勤していることも主研修施設の条件で,その皮膚科の責任者が責任指導医です.
○研修施設の条件
研修施設には皮膚科を標榜する独立診療科があることが必須条件です.これは専門医の研修ですので,同時に二つの制度の研修ができると思われる場合,例えば「皮膚泌尿器科」では認められません.また,内科,外科などの関連科が数科以上あることも条件です.また,研修施設は主研修施設と連携して研修を受け入れますので,該当する責任指導医と相談して研修施設での研修をしてください.前実績の終了証明は最終的に責任指導医にしていただきます.
○責任指導医・指導医
皮膚科専門医研修では,常勤する日本皮膚科学会認定皮膚科専門医が指導医として研修の指導に当たることが必要です.主研修施設は複数名の専門医が常勤することが必要で,1名を責任指導医と定め,その他の専門医を指導医として申請書に記入してください.責任指導医は,皮膚科専門医を更新している医師で,皮膚科の十分な業績と診療実績があり,研修で十分な指導力があることが必要です.これらの責任指導医・指導医と主研修施設とを併せて登録しますので,責任指導医や指導医が変わったら,直ちに再申請してください.一方,皮膚科専門医が常勤し,皮膚科を標榜する施設は,責任指導医の推薦を得て,当該皮膚科研修カリキュラムの研修施設として申請できます.認定されれば,指導医と研修施設とを併せて登録します.同様に,指導医が変わったら再申請してください.
◆責任指導医の業務:責任指導医は,日本皮膚科学会が示した研修ガイドラインを理解し,研修内容に基づき,その主研修施設と連携する研修施設で実施する皮膚科研修カリキュラムを作成して下さい.カリキュラムの内容としては,個々の行動目標をどのように達成するかの方略,個々の方略を行う時期や場所,その達成度を如何に評価するかなどを明記してください.足らないところは,他の科,他の施設や講習会などで補う旨,カリキュラムに組み込んでください.他科へのローテイトは計1年以内に限り,研修期間に算入されます.この場合の登録は不要で,提出された皮膚科研修カリキュラムに記載してくだされば結構です.このカリキュラムは施設指定のための条件ですので学会に届ける義務があります.この意味で,責任指導医が変われば指導方針も変わる筈ですので,新しい責任指導医が作成した皮膚科研修カリキュラムとともに再指定をうけてください.
◆指導医の任務:指導医は,責任指導医のもとで,示されている皮膚科研修カリキュラムに則して,皮膚科研修医を指導することが任務ですので,指導医は自らの専門医資格の更新を忘れないでください.
◆指定の申請:登録の申請は,施設の長(通常は病院長)が,(1)主研修施設・研修施設指定申請書と調査書に必要事項を記入して,(2)主研修施設では責任指導医の経歴・業績書と指導医の経歴一覧書,また,研修施設では指導医の経歴書,責任指導医からの推薦書と(3)主研修施設は責任指導医の作成した皮膚科研修カリキュラムとともに学会に提出してください.専門医制度資格認定委員会が審査の上,学会理事長がその施設を指定し,主研修施設原簿ないし研修施設原簿に登録し,日本皮膚科学会認定専門医主研修施設ないし研修施設である旨の,原則として同年度4月1日付の研修施設証を交付します.
この登録は3年毎に更新することになっています.忘れますと,その施設での研修が無効になりますのでご注意ください.申請の時期は,年2〜3回を予定しています.
◆研修期間は5年以上です.
◆皮膚科研修医が研修施設を変更したり,指導医が途中で交替したりして,複数になった場合は,その旨を「研修終了証明書」に記載し,最後に当該皮膚科研修カリキュラムの責任指導医の署名が必要です.
○単位取得の義務
専門医を志す方は,前実績として講習受講,学会発表,原著発表について定められた総単位数,計150単位を取得してください.
講習会は,必須と選択とに分かれています.「必須」項目は規定を満たすように受講する義務があります.必須講習会は年度内2回行われます.但し各個人につき,単位取得が可能なのはそのうちの1回だけです.余分に受講されることは差支えなく,選択講習会と同様に単位が加算されます.「選択」は受講義務はありません.足らざる所を補うように受講するのが望ましいことです.講習会出席の単位は計80単位を超えて加算出来ません.
学会発表は,自分で口演発表したものに限ります.
〔註〕ここで学会とは,原則として日本皮膚科学会に所属する学会を指し,加えて,後に述べます専門医更新手続きの項にある,登録された「研修集会」に含まれる学会とします.厚生労働省,文部科学省等の班会議等の発表は単位とはなりません.
原著も申請者が単独著者又は筆頭著者である論文に限ります.内容が原則として皮膚科学に関するものであり,随筆,解説,書評等は原著と見なされません.
〔註〕原著と認められるものは,1年間に2回以上発行し,1回につき発行部数600部以上で全国に広く頒布されている医学専門雑誌に掲載された皮膚科学およびその他の関連領域の論文,あるいはon-line journalと申し合わせておきます.なお,厚生労働省,文部科学省等の調査研究班報告書,治験論文等は原著とは見なされません.
これらの満たすべき単位数は次の通りです.
■単位数
| 講習会 | 必須 | 各10単位:30単位以上を義務とします. |
|---|---|---|
| 選択 | 各10単位.講習会の単位は計80単位を超えられません. | |
| 学会発表 | 各1回 | 5単位 |
| 原著発表 | 各1編 | 10単位.原著は3編(30単位)以上を義務とします. |
総計150単位以上を必要とします.
〔註〕学会及び原著発表は単位加算に上限はありません.
○申請手続き
以上の条件が満たされましたら,下記の書類を事務局迄お送りください.その詳細は日皮会誌に掲載,告示します.
提出していただく書類は,(1)専門医認定試験受験申請書,(2)医師免許証(写),(3)研修終了証明書,(4)前実績記録簿です.
専門医制度資格認定委員会で書類審査され,条件を満たしているときは,専門医認定試験の受験資格が与えられます.
○専門医認定試験
研修目標に到達したかどうかを知るために,認定試験を行います.
試験は原則として実地医師に必要な問題を主とし,真面目に研修を行った者には容易な程度とし,いたずらに難解な問題は避けるように申し合わせております.出題範囲は,研修内容に準拠します.
○認定,登録
試験に合格しますと専門医に認定されます.これは所定の手続きを済ませますと,同年10月1日付で専門医原簿に登録され,同日付の「専門医認定書」が交付されます.
次回資格更新期限は,平成15年度に専門医資格を新規に取得した場合,平成15年10月1日+5年6ヶ月=平成21年3月31日
となります.
更新について<
専門医資格には期限があり,認定後5年たつと自然に消滅することになります.これを継続するためには,認定後研修実績(後実績と略します)として所定の単位を取得する必要があります.更新の詳しいことに関しては,4項(資格の更新)に述べてありますのでご参照ください.
| 専門医資格の喪失 |
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次の場合には,専門医の資格がなくなり,専門医原簿から削除されます.
○専門医の資格を喪失した者が,再び資格を申請する場合の手続きは,更新ではなく,最初からの申請になります.
3.研修目標および研修内容
日本皮膚科学会が示す「研修内容」につきましては,別に掲げてありますのでご参照ください.この研修内容は,学習者を主体として作成されています.指導にあたる指導医も熟読して,カリキュラムの作成と自己研修に利用してください.内容は,学習者が,何をどの程度に,どういう方法で学ぶかを示しており,学ぶべき内容を,「行動目標」として列記してあります.この目標を実現するための学習の方法を,具体的に例示し,これを「学習方略」といいます.これらの研修内容を修得したものが,専門医に相応しい資格と見なし,皮膚科学会の認定の基本条件となります.つまり,専門医の技量を具体的に示したものでもあります.そして,この内容を,現実に臨床の場で修得するには,最短5年は必要と判断いたしました.このように,この制度の全ては,この「研修目標と研修内容」を中心として考えが進められたものです.この「研修内容」はいわば全国で行われる皮膚科研修のガイドラインと考えてください.すなわち,個々の主研修施設では,この「研修内容」を達成するためにどのような方法で研修すれば良いか,あるいはどのように評価をするかを示す皮膚科研修カリキュラムを実情に合わせて,責任指導医の責任で作成します.また,連携する研修施設では,当該カリキュラムの一部を研修します.前実績では,主研修施設で少なくとも1年の研修を要します.
4.資格の更新
○更新手続きの際のチェック
資格更新の審査は「専門医制度資格認定委員会」が担当しますが,各個人の申告を尊重するのを本旨としまして委員会では余り厳密な調査はしない方針です.ただ,不審な点は問い合わせることもあります.また,申告に重大な誤りがありますと資格更新が認められないばかりでなく,既に登録された資格を取り消される場合もありますので正確に記入してください.
○更新認定
審査が終わり,更新審査料をはじめ,所定の手続きを済ませますと,更新認定され翌年度4月1日付の「専門医認定書」が再交付されます.
次回資格更新期限は,平成15年度に専門医資格を更新した場合,
平成16年4月1日+5年
=平成21年3月31日となります.
○更新の特例
1.満64歳に達した後に,引き続き専門医資格を更新する方は,所定の更新手続申請書のみを提出するものとします.但し,専門医資格修得後10年未満の場合は所定の専門医資格更新のための履修単位を必要とします.
2.病気,出産,海外留学などの,止むを得ない事情で更新期間を過ぎた場合は,専門医資格更新延期申請書および理由を証明出来る書類,例えば診断書等を添えて,専門医制度資格認定委員会に届けてください.単位を満たしていれば,更新の審議の対象になり,満たしていないときには更新期限の延期が許可されることがあります.ただ,余り常識を越えた遅れは認められませんので,委員会の決定に従ってください.
3.専門医は現在,診療に携わっていなければなりませんが,特別の事情で,止むを得ず,或る期間だけ臨床を離れる場合にも,文書で委員会の了承を受けておいてください.
5.手数料
この制度の運用には,相当の経費が掛かりますので,次の手数料を頂きます.
(1)試験受験料 30,000円
(2)資格認定料 30,000円
(3)資格更新審査料 20,000円
一旦納入された各種手数料は返却いたしませんのでご了承ください.
以上が日本皮膚科学会専門医制度の概要です.もっと正確に知りたい方は,「日本皮膚科学会認定専門医規則」と「同施行細則」をご参照ください.
後実績認定単位一覧表
★必要単位数:5年間に100単位 |
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| 項 目 | 単位数 |
|---|---|
| World Congress of Dermatology | 10 |
| 日本皮膚科学会が関与(主催等)する国際学会 | |
| 日韓合同皮膚科学会 日中合同皮膚科学術会議 日豪合同皮膚科会議 The Asian Dermatology Association Eastern Asia Dermatology Congress |
6 |
| 専門医制度資格認定委員会が認定したILDSに加盟している学会 | |
| The Society for Investigative Dermatology The European society for Dermatological Research The American Academy of Dermatology 国際小児皮膚科学会 |
6 |
| その他の国際的な皮膚科関連学会 | ※委員会にその都度申請 |
お知らせ
2005年9月18〜22日開催の第19回国際色素細胞学会の参加単位は,6単位と認定されました.
参加された方は,更新申請の際,ネームカード(コピー可)を添付の上,単位を加算ください.
平成17年12月
2008年5月7日〜12日開催の第20回色素細胞学会国際連合学術大会(IPCC)・第5回メラノーマ研究会国際コングレス(IMRC)合同会議の参加単位は,6単位と認定されました.
参加された方は,更新申請の際,参加の証明(コピー可)を添付の上,単位を加算ください.
2010年8月22日〜27日開催の第14回国際免疫学会議の参加単位は,6単位と認定されました.
参加後,更新申請の際,参加の証明(コピー可)を添付の上,単位を加算ください.
| 項 目 | 単位数 | 項 目 | 単位数 |
|---|---|---|---|
| 日本臨床皮膚科医会 | 10 | 皮膚かたち研究学会 (旧:日本電顕皮膚生物学会) |
6 |
| 日本研究皮膚科学会 | 10 | ||
| 日本小児皮膚科学会 | 10 | 日本光医学・光生物学会 | 6 |
| 日本ハンセン病学会 | 6 | 日本熱傷学会 | 6 |
| 日本医真菌学会 | 6 | 日本皮膚アレルギー学会 ・接触皮膚炎学会 |
6 |
| 日本アレルギー学会(秋季学術大会) | 6 | ||
| 日本香粧品学会 | 6 | 日本皮膚外科学会 | 6 |
| 日本臨床免疫学会 | 6 | 日本臨床皮膚外科学会 | 6 |
| 日本性感染症学会 | 6 | 日本美容皮膚科学 | 6 |
| 免疫学会 | 6 | 日本色素細胞学会 | 6 |
| 日本乾癬学会 | 6 | 日本褥瘡学会 | 6 |
| 皮膚脈管・膠原病研究会 | 6 | 日本皮膚科心身医学会 (旧:皮膚科心身医学研究会) |
3 |
| 日本皮膚悪性腫瘍学会 | 6 | ||
| 水疱症研究会 | 6 | 小児皮膚科学セミナー | 3 |
| 日本皮膚病理組織学会 | 6 | 日本臨床皮膚科医会支部大会 | 3 |
| 角化症研究会 | 6 | 日本褥瘡学会 九州地方会 (平成21年5月30日開催予定の第6回より認定.) |
3 |
| 加齢皮膚医学研究会 | 6 | ||
| 日本結合組織学会 | 6 |
別表3 日本皮膚科学会地方会
(各地方会とも,1回あたり6単位,上限なし)36地方会
| 北海道 | 栃木 | 大阪 | 愛媛 |
| 青森 | 茨城 | 山陰 | 福岡 |
| 秋田 | 東京 | 島根 | 長崎 |
| 岩手 | 信州 | 岡山 | 佐賀 |
| 宮城 | 山梨 | 広島 | 大分 |
| 山形 | 静岡 | 山口 | 熊本 |
| 福島 | 北陸 | 徳島 | 宮崎 |
| 新潟 | 東海 | 高知 | 鹿児島 |
| 群馬 | 京滋 | 香川 | 沖縄 |
別表4 日本皮膚科学会地方会に準ずる集会(皮膚科医会等)
(年間に6単位×3回を上限とする)
釧路皮膚科医会
函館皮膚科医会
近畿皮膚科集談会