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「特別枠女性理事」の選任について
2012年01月07日
「特別枠女性理事」の選任にあたり、支部において「一般理事に女性が選任された場合」には「社団法人日本皮膚科学会定款施行細則第7条第2項に基づく理事会規定」第4条に基づき、「特別枠女性理事」を選任するかどうかについて、理事会において審議・決定することと規定しており、平成23年11月25日開催の平成23年度第5回理事会において、前述のケースが発生した場合は、今回は「特別枠女性理事」の選任は行わないことを議決しています。
各支部における理事候補・理事候補予備の選任の結果について平成24年1月6日までに各支部長から理事長に報告があり、中部支部における理事候補に女性が選任されたとの報告がありました。
つきましては、理事会で議決したとおり、今回、「特別枠女性理事」の選任は行わないことといたしますことを報告いたします。