1. HOME
  2. 会員・医療関係の皆様
  3. 会員の皆様へ
  4. 労働安全衛生法施行令の一部改正について

会員の皆様へ

労働安全衛生法施行令の一部改正について

厚生労働省より、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令の施行について周知依頼がありましたので、お知らせします。

今回の改正では三酸化二アンチモンを特定化学物質に指定したことによる改正となります。

 

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令の施行について.pdf