ガイドライン・指針

ロドデノールを含有しない化粧品使用による脱色素症例調査票について

ロドデノール含有化粧品のみでなく、少数例ですが、他の美白化粧品で同様の脱色素斑を生じたという報告があり、厚生労働省では私たち皮膚科医から化粧品企業に情報が届いていないか、調査をしています。医療機関から、企業に情報提供していただく際の判断基準についてですが、重篤な症例(治療に30日以上要する症例を含む)であって、化粧品等の副作用である可能性が否定できない場合には企業に報告義務が発生しますので、それを目安に情報提供いただければと思います。ただし、医療機関から企業への報告については、法令上必ずしも義務とされているわけではありません。

メーカーの連絡先が不明な場合は、医療機関報告として独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に直接報告いただければ、PMDAから企業に情報提供するとともに、必要に応じて追加の情報収集の指示を出すことなります。その際、「ロドデノールを含有しない化粧品の使用による脱色素症例調査票」に沿って患者の問診と臨床所見をとって記載して頂くと、検査、治療についても記入欄があり、支障なく診察ができるように配慮されています。なお、ロドデノールを含有しない化粧品を使用した後に発生した脱色素斑については、本特別委員会では調査や、病態解明行うことはいたしません。

また、日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会会員の方は「化粧品等皮膚安全性症例情報ネット」(http://jsac-public.sharepoint.com/)でも情報を収集しておりますので、メーカーもしくはPMDAにご報告いただいた上で、こちらのネットワークにもご協力いただければ幸いです。

ロドデノールを含有しない化粧品使用による脱色素症例調査票(PDF/97.7KB)

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