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留学支援

留学支援制度を2019年度から日本皮膚科学会に新設いたしました.
本留学支援制度は,優秀な研究者の留学を支援することにより,国内における研究のみならず,国外の最新の診療実態の把握や研鑽を図り,その研究を本邦にて周知,深化することで皮膚科学の進歩普及,発展に貢献することを目的としています.
公募要項については,毎年7月下旬から日本皮膚科学会雑誌および本ページに掲載いたします.

2024年度日本皮膚科学会 留学支援制度 公募

1.応募条件

 1)皮膚科の診療に従事している者.
 2)2024年度中(2024年4月から2025年3月末まで)に,国外に留学の予定がある,あるいは既に留学
   している者.
 3)皮膚科学に関係ある研究または臨床目的の留学であること.
  (配偶者の留学に随行のみの場合は不可)
 4)応募時点で,1年以上留学予定のある者.
 5)上記1)ないし4)が応募条件であり助成の条件でもあること,さらに助成が必要な経済状況である
    ことが助成の条件であることを理解していること.
   6)以下に該当する場合,採択(助成)が取り消されることに同意し,支給された助成金を日本皮膚科学
        会に返還することを約束すること.また,採択(助成)が取り消された事実と理由を,推薦書を作成
        した所属機関(以下3.の3))に通知することに同意すること.
        ① 虚偽の申請,申告漏れ(他機関からの助成状況・収入等)が判明した場合.
        ② 選考対象外となる事実(応募条件または助成の条件を充足しない事実)が選考結果発表後に認めら
            れた場合.
            例えば,皮膚科学に関係ある研究・臨床を実施していない場合など.
        ③ 帰国後3か月以内に活動内容の報告を日本皮膚科学会に提出しなかった場合.

2.応募方法

 1)申請用紙(履歴書等)は日本皮膚科学会所定の用紙を使用する.
    用紙は下記よりダウンロードして使用する.
   2024年度 日本皮膚科学会 留学支援制度 申請書(word/32KB)

 2)送付する申請用紙は,原本1部とメディアに保存したものを1セットにまとめたものとする.

3.提出の際の注意事項

 1)封筒に「留学支援制度申請書類在中」と朱書きすること.
 2)提出期間を過ぎた場合,いかなる理由であっても,申請書類等の審査は行わない.また,提出された
    申請書類等は一切返却しない.
 3)所属機関の責任者<研修プログラムの責任者とする>ならびに受け入れ先の責任者,双方からの推薦
    書を添付すること.
   
※ 国内の責任者は国内,海外の責任者は海外における申請者の助成状況(可能な限り給与金額を含め
           る)を含めた内容とすること.
   
※ 申請書の虚偽や盗用などが判明し,助成が取り消された場合には,その事実を公表するとともに,
           申請者本人と当該責任者が処罰の対象となる場合がある.
   
※ 推薦書における各責任者の署名は自署のこと(自署の画像データ貼付は不可とする)

4.応募書類送付先

 日本皮膚科学会事務局 学術委員会担当宛
  日本皮膚科学会事務局

5.公募期間

 2023年8月1日(火)~2023年10月13日(金)必着 締切りました

6.審査

 応募されたもののうち学術委員会において書面審査により15件程度を選考し,日本皮膚科学会理事会にて
 決定のうえ,通知する.

7.助成金額

 1件につき約500万円を上限に審査において金額を決定.(用途は限定しない)

8.報告等について

 1)受領者は,帰国後3か月以内に活動内容の報告を日本皮膚科学会に提出する.
 2)受領者は,以下に該当する場合,採択(助成)が取り消されることに同意し,支給された助成金を日
   本皮膚科学会に返還することを約束すること.また,受領者は,採択(助成)が取り消された場合,
   その事実と理由を当該所属機関に通知することに同意する.
   
① 虚偽の申請,申告漏れ(他機関からの助成状況・収入等)が判明した場合.
   
② 選考対象外となる事実(応募条件または助成の条件を充足しない事実)が選考結果発表後に認めら
     れた場合.
   
③ 帰国後3か月以内に活動内容の報告を日本皮膚科学会に提出しなかった場合.
  3
)上記2)①~③に該当し,学術委員会によって悪質な違反と判断された場合,その事実を公表すると
    ともに,申請者本人と当該責任者が処罰の対象となる場合がある.

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