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制度・規則

日本皮膚科学会認定皮膚疾患ケア看護師制度について

公益社団法人 日本皮膚科学会認定皮膚疾患ケア看護師規則

                                                                               平成29年6月2日制定
                                                                               平成29年9月1日改訂
(制度の目的)
第1条 公益社団法人日本皮膚科学会認定皮膚疾患ケア看護師制度は、皮膚疾患のケアに関する優れた看護師を教育、育成することで、日本皮膚科学会認定皮膚科専門医(以下「皮膚科専門医」という)等と連携・協働して医療技術の進歩を図るとともに、皮膚科専門医等及び患者等との協力により医療水準の向上を図り、系統的治療により、国民の健康と福祉に貢献することを目的とする。

(認定)
第2条 公益社団法人日本皮膚科学会(以下「学会」という)は、前条の目的を達成するため、皮膚科看護の業務に従事等している看護師を対象とした日本皮膚科学会認定皮膚疾患ケア看護師(以下「皮膚疾患ケア看護師」という)の認定を行う。(欧文標記を "The Certified Nurse by the Japanese Dermatological Association" とする。)

(皮膚疾患ケア看護師の資格)
第3条 皮膚疾患ケア看護師の認定は、皮膚疾患について、別に定める「(公益社団法人)日本皮膚科学会認定皮膚疾患ケア看護師研修カリキュラム」(以下「カリキュラム」という)相当のケアの知識及び経験を有し、通算3年以上皮膚疾患ケアに従事している看護師であって、次の各号の要件を満たす者について行う。
(1) 皮膚疾患ケア指導患者名簿20例を有すること。 なお、皮膚疾患は炎症性疾患、物理的原因による疾
患、感染性疾患、腫瘍性疾患など多岐にわたるため、名簿に載せる疾患は出来るだけ幅広く選ぶよう
留意すること。
(2) 前号の皮膚疾患ケア指導患者名簿のうち5疾患について、皮膚疾患ケア指導記録の記載を有すること。
(3) 学会が主催する皮膚科スペシャリティーナース講習会に2回以上出席した参加証を有すること。なお、
平成26年に開催された第113回日本皮膚科学会総会での皮膚科スペシャリティーナース講習会より配
布された参加証から有効とする。
(4) 皮膚疾患ケアに関する学術論文あるいは学会発表がある場合、筆頭者に限り、1編あるいは1回につき、
皮膚疾患ケア指導患者名簿から4例、皮膚疾患ケア指導記録から1例をそれぞれ差し引いて申請するこ
とが可能である。その際、学術論文あるいは学会発表の抄録の写しを提出する。
2 看護師の資格をもつ看護系教育機関の教員にあっては、次の各号の要件を満たす者について行う。
(1) 第1項の第1号及び第2号の要件は、皮膚疾患の看護・ケアに関する講義、セミナー、演習、臨地実習
等の指導など2回以上をもって代えることができる。この場合は講義、実習等のシラバスの写しを提
出する。
(2) 前項第3号の規定は、看護師の資格をもつ看護系教育機関の教員にも適用する。

(皮膚疾患ケア看護師制度委員会)
第4条 皮膚疾患ケア看護師の資格審査などを行うため、学会に皮膚疾患ケア看護師制度委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員長は、理事長が任命する。

(資格審査及び認定)
第5条 皮膚疾患ケア看護師の資格審査(以下「審査」という)は、毎年1回行う。
2 審査を受けようとする者は、次の各号の書類に審査料を添えて学会に提出するものとする。
(1) 皮膚疾患ケア看護師登録申請書
(2) 第3条第1項または第2項の資格要件を満たす事を証する書類等
(3) 皮膚科専門医の推薦書(登録申請書の医師署名欄)
3 審査は、書類審査とする。
4 理事長は、審査に合格し認定料を納付した者を皮膚疾患ケア看護師名簿に登録し、修了認定証を交付する。

(認定の有効期間)
第6条 皮膚疾患ケア看護師の認定は、認定の日から5年を経過したときは効力を失う。
ただし、認定資格の再審査を行うことにより効力を更新する。

(皮膚疾患ケア看護師資格の再審査)
第7条 皮膚疾患ケア看護師資格の再審査を受ける際は、以下の要件を満たすこととする。
(1)皮膚疾患ケア看護師であって、直近5年間に皮膚疾患ケアの従事歴があり、皮膚疾患ケア指導患者名
簿10例以上を有する者で、皮膚疾患ケア指導患者名簿から作成された3疾患以上の皮膚疾患ケア指導記
録を有する者は、皮膚疾患ケア看護師資格の再審査を受けることができるものとする。なお、皮膚疾
患ケアに関する学術論文あるいは学会発表がある場合、筆頭者に限り、1編あるいは1回につき、皮膚
疾患ケア指導患者名簿から4例、皮膚疾患ケア指導記録から1例をそれぞれ差し引いて申請することが
可能である。その際、学術論文あるいは学会発表の抄録の写しを提出する。
(2)直近の5年間に皮膚疾患ケア従事歴がないが、将来皮膚疾患ケアに従事する意思のある者については、
直近5年間に学会が主催する皮膚科スペシャリティーナース講習会に2回以上出席し、参加証を有する
者も皮膚疾患ケア看護師資格の再審査を受けることができるものする。
2 看護師の資格をもつ看護系教育機関の教員にあっては、次の要件を満たす者について行う。
(1) 第1項第1号の要件は、皮膚疾患の看護・ケアに関する講義、セミナー、演習、臨地実習等の指導な
ど1回以上をもって代えることができる。この場合は講義、実習等のシラバスの写しを提出する。
(2) 学会が主催する皮膚科スペシャリティーナース講習会に1回以上出席した参加証を有すること。
3 皮膚疾患ケア看護師の資格の再審査を受けようとする者は、次の各号の書類に認定更新料を添えて学
会に提出するものとする。
(1) 登録資格更新申請書
(2) 第1項または第2項の資格要件を満たす事を証する書類等
(3) 皮膚科専門医の推薦書(認定資格更新申請書の医師署名欄)
4 第5条第1項、第3項及び第4項(認定料納付の規定を除く)の規定は、認定資格の再審査について準用する。

(認定資格の再審査の特例)
第8条 次に掲げる者は、前条第1項の規定に該当しない場合においても、皮膚疾患ケア看護師の資格の再審査を受けることができる。
(1) 認定の有効期間満了時において65歳以上であり、その時まで継続して6年以上皮膚疾患ケア看護師で
ある者
(2) 認定の有効期間満了時まで継続して18年以上皮膚疾患ケア看護師である者
2 前条第3項第2号の規定は、前項に規定する者については適用しない。

(登録の取消)
第9条 皮膚疾患ケア看護師としてふさわしくない行為があったと認められるときは、理事長はその者の
認定を取り消すことができる。
2 理事長は、前項の規定により認定を取消そうとするときには、委員会の意見を聞かなければならない。

(規則の変更)
第10条 この規則は、理事会の承認を経なければ変更することができない。

(施行細則)
第11条 この規則の施行についての細則は別に定める。

附則
1 この規則は、平成30年4月1日より施行する。

 

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