各委員会情報

短期海外留学支援

2019年度から開始した留学支援制度の拡充の一環として短期海外臨床留学支援制度を2021年度から
新設いたします.

公募要項については,毎年7月下旬から日本皮膚科学会雑誌および本ページに掲載いたします.

2025年度日本皮膚科学会 短期海外留学支援制度 公募

1.応募条件

1)皮膚科の診療に従事している者.  
2)2024年度~2025年度中(2024年4月から2026年3月末)に,国外に1年以内の短期海外留学の予定
      がある,または留学した者.
3)皮膚科学に関係ある研究または臨床目的の留学であること.
    (配偶者の留学に随行のみの場合は不可)
4)上記1)ないし3)が応募条件であり助成の条件でもあること,さらに助成が必要な経済状況であるこ
      とが助成の条件であることを理解していること.
5)以下に該当する場合,採択(助成)が取り消されることに同意し,支給された助成金を日本皮膚科学会
  に返還することを約束すること.また,採択(助成)が取り消された事実と理由を,推薦書を作成した
  所属機関[以下3.の3)]に通知することに同意すること.
  ①虚偽の申請,申告漏れ(他機関からの助成状況・収入等)が判明した場合.
  ②選考対象外となる事実(応募条件または助成の条件を充足しない事実)が選考結果発表後に認められ
         た場合.例えば,皮膚科学に関係ある研究・臨床を実施していない場合など.
  ③帰国後3か月以内に活動内容の報告を日本皮膚科学会に提出しなかった場合

2.応募方法

 1)申請用紙(履歴書等)は日本皮膚科学会所定の用紙を使用する.
   用紙は下記よりダウンロードして使用する.
   2025年度 日本皮膚科学会 短期海外留学支援制度 申請書(word/72KB)
 2)送付する申請用紙は,原本1部とメディアに保存したものを1セットにまとめたものとする.

3.提出の際の注意事項

  1)封筒に「短期海外留学支援制度申請書類在中」と朱書きすること.
  2)提出期間を過ぎた場合,いかなる理由であっても,申請書類等の審査は行わない.
   また,提出された申請書類等は一切返却しない.
  3)所属機関の責任者<研修プログラムの責任者とする>ならびに受け入れ先の責任者,双方からの推薦
   書を添付すること.
   ※ 国内の責任者は国内,海外の責任者は海外における申請者の助成状況(可能な限り給与金額を含め
    る)を含めた内容とすること.
   ※ 申請書の虚偽や盗用などが判明し,助成が取り消された場合には,その事実を公表するとともに,
    申請者本人と当該責任者が処罰の対象となる場合がある.
   ※ 推薦書および活動報告書における各責任者の署名は自署のこと(自署の画像データ貼付は不可とす
    る)
   ※ 留学後に申請を行う場合は申請用紙のみを提出すること.採択となった場合には,所属機関の責任
    者ならびに受け入れ先の責任者,双方の署名入りの活動報告書の提出が必要となる.

4.申請書類送付先

 日本皮膚科学会事務局 学術委員会担当宛
  日本皮膚科学会事務局

5.公募期間

 2024年8月1日(木)~2024年10月15日(火)必着 締め切りました.

6.審査

 応募されたもののうち学術委員会において書面審査により選考し,日本皮膚科学会理事会にて決定
 のうえ,通知する.

7.審査結果通知

2025年3月中を予定.

8.助成金額

 1件につき約200万円を上限に審査において金額を決定.(用途は限定しない)

9.報告等について

1)受領者は,申請内容(留学期間,留学先等)に変更が生じた,また事情により留学先での研究が続けら
      れなくなった場合,その旨を必ず日本皮膚科学会に連絡する.
      なお,留学が継続不可となった場合は,支給された助成金を日本皮膚科学会に返還することを約束す
      る.
2)受領者は,留学期間の半分を過ぎた時点で現況調査書を日本皮膚科学会に提出する.
3)受領者は,帰国後3か月以内に活動内容の報告を日本皮膚科学会に提出する.
4)受領者は,以下に該当する場合,採択(助成)が取り消されることに同意し,支給された助成金を日本
      皮膚科学会に返還することを約束すること.また,受領者は,採択(助成)が取り消された場合,その
      事実と理由を当該所属機関に通知することに同意する.
      ①虚偽の申請,申告漏れ(他機関からの助成状況・収入等)が判明した場合.
      ②選考対象外となる事実(応募条件または助成の条件を充足しない事実)が選考結果発表後に認められ
     た場合.例えば,皮膚科学に関係ある研究・臨床を実施していない場合など.
      ③帰国後3か月以内に活動内容の報告を日本皮膚科学会に提出しなかった場合.
5)上記4) ①~③に該当し,学術委員会によって悪質な違反と判断された場合,その事実を公表するとと
      もに,申請者本人と当該責任者が処罰の対象となる場合がある.

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