会員の皆様へ
東日本大震災及び第110回総会中止に伴う各種特別取扱いについて
東日本大震災及びそれに伴う第110回総会中止に係る専門医の単位等の取扱いについて、理事会での審議の結果、以下のとおり実施することになりましたので、お知らせいたします。
1 第110回日本皮膚科学会総会で発表予定だった場合の単位の取扱いについて
取扱い:平成23年3月15日発刊のプログラム号(日本皮膚科学会雑誌
第121巻第3号)の発行をもって、誌上発表とし、発表として
単位を認める。
2 4月17日の教育講習会(必須コース)参加で、単位を充足した上、受験申請を行う予定であった申請者の取扱いについて
取扱い:4月17日の教育講習会(必須コース)を別の場所で開催することと
なったが、受験申請はしたいが、被災のために参加することが
できない場合で、必須コースの1回分の単位のみ不足の場合
に限り、受験申請を認める。
上記条件で受験申請をした者の以降の取扱いは下記のとおりとする。
①他の受験申請者と同様に申請書類を委員会で審査し、
審査の結果受験資格が認められれば、仮受験資格として受験を認める。
②仮受験資格で受験した者も、合否については通常通り試験で決定し、
合格の場合は仮合格とする。
直近の理事会で受験資格を認定し、仮合格を合格とする。
④必須講習会の単位は平成23年度研修講習会
(必須Aコース、必須Bコース)、第111回日本皮膚科学会総会
教育講習会のいずれかで充当すること。
⑤認定日は理事会承認日とし、専門医認定期限については認定日から
5年を経過して、初めて迎える3月31日までとする。
3 今回の震災により、資料を紛失した受験申請者及び更新申請者への取扱いについて
取扱い:(1)受験申請者については、以下のとおりとする。
①発表及び原著については、各関連学会・地方会事務局、
論文発行元等 から各自取り寄せること。
ただし、取り寄せることができない場合としては、指導医から
「受験資格に足る論文3編を含む業績を充当している」という
一筆を記載いただき、提出すること。
②被災によりカルテ・手術記録を紛失した場合については、
指導医から「受験資格に足るような症例を経験している」という
一筆を記載いただき、提出すること。
(2)更新申請者については、それぞれ以下のとおりとする。
①被災のためという理由で更新期限延期申請を認めるので、
日本皮膚科学会事務局に連絡し、更新期限延期申請書を
取り寄せた上、罹災証明書を添付し、専門医制度資格認定
委員会宛、更新期限延期申請をすること。
②後実績単位の記録そのものを消失している者は、その旨
委員会に申し出て、委員会の指示に従い代わりの記録の
提出をすること等で対応する。
4 平成23年度専門医資格更新対象者の、第110回日本皮膚科学会総会中止に伴う、専門医資格更新申請の取扱いについて
取扱い:第110回日本皮膚科学会総会中止に伴い、後実績単位(20単位)
が取得できないことにより、更新申請ができない者については、
第110回日本皮膚科学会総会が中止となったことを理由に、
更新期限延期申請による更新期限の延期を認める。
ただし、この理由による更新期限延期申請は以下①、②の条件を適用する。
①更新期限延期申請をする際に、更新単位を70単位以上取得していること。
58歳以上の更新対象者の場合は、50単位以上取得していること。
(総会20単位+総会教育講習会10単位を総会時に取得できるため)
②更新期限延期期間は1年とする。
なお、平成23年度専門医資格更新対象者は日皮会誌4月号より一覧を掲載する
ので、各自確認すること。
上記1~4以外の東日本大震災に関する事案は、個別に委員会に申し出てもらい委員会で個別に検討することとする。