会員の皆様へ

選定療養における医療上の必要性に関する疑義照会結果

2025年05月23日

日本皮膚科学会会員の皆様へ

2024年10月から導入された選定療養における「医療上の必要性」の理由(下記①~⑤)のうち,
②について「当該医療機関で過去に処方歴がないと使用できないのかと」いう問合せが多くあり
ました.
そこで厚生労働省に照会したところ、下記のとおり回答がありましたのでお知らせします.

 

【厚労省への照会内容と回答】

Q:医療上の必要性が認められる場合,②について当該患者が後発医薬品を使用した際に,副作用や,
   他の医薬品との飲み合わせによる相互作用,先発医薬品との間で治療効果に差異があった場合は
   先発医薬品処方可とあるが,これについて当該医療機関において当該患者に対する後発医薬品の
   実際の使用経験がないと処方できないのか.

A:当該医療機関での後発医薬品の処方がなくても,当該患者の使用経験(他院で処方された結果,
   あきらかにかぶれている等)にて当該薬は使えないということを確認した場合は,変更不可と
   してよい.
  <当該患者の使用経験で判断し,医師の(一般的な)経験のみによってではない>


参考:「医療上の必要性」が認められる場合
①長期収載品と後発医薬品で薬事上承認された効能・効果に差異がある場合であって,当該患者の疾病
 に対する治療において長期収載品を処方等する医療上の必要があると医師等が判断する場合
②当該患者が後発医薬品を使用した際に,副作用や,他の医薬品との飲み合わせによる相互作用,先発
 医
薬品との間で治療効果に差異があったと医師等が判断する場合であって,安全性の観点等から長期
 収載
品の処方等をする医療上の必要があると判断する場合
③学会が作成しているガイドラインにおいて,長期収載品を使用している患者について後発医薬品へ切
 り替えないことが推奨されており,それを踏まえ,医師等が長期収載品を処方等する医療上の必要が
 あると判断する場合
④後発医薬品の剤形では飲みにくい,吸湿性によりー包化ができないなど,剤形上の違いにより,長期
 収載品を処方等をする医療上の必要があると判断する場合
 ただし,単に剤形の好みによって長期収載品を選択することは含まれない
⑤後発医薬品の在庫状況等を踏まえ後発医薬品を提供することが困難な場合

2025年5月23日
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