会員の皆様へ

新たな難病医療費助成制度における指定医・指定医療機関の申請手続きについて

2014年10月20日

平成26年5月に難病の患者に対する医療等に関する法律が成立し、それを受けて平成27年1月1日から新たな難病医療費助成制度が実施されます。

新たな制度において、指定難病患者の医療費助成に係る支給認定申請に必要な臨床調査個人票(診断書)を作成できるのは、都道府県知事から指定を受けた医師(指定医)のみです。

また、指定難病患者の方が医療費の支給を受けるには、都道府県知事から「指定医療機関」の指定を受けた医療機関で医療を受けることが必要です。

指定医、指定医療機関の指定を受けるためには申請手続きが必要となります。

つきましては、申請手続きについて各都道府県にお問い合わせいただき、遺漏無きよう手続きを行っていただきますよう、お願いいたします。

このページの先頭へ
Copyright © 日本皮膚科学会 All Rights Reserved.