厚生労働省より、「病院又は医師が常時3人以上勤務する診療所の専属の薬剤師の設置義務について」周知依頼がありましたので、お知らせします。
詳細は、下記ファイルをご確認ください。
病院又は医師が常時3人以上勤務する診療所の専属の薬剤師の設置義務について(PDF/75.6KB)