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風疹流行と保健所への届出について

2013年04月17日

日本各地において、昨年から風疹が大流行しております。
このことを受けまして、既にご承知のこととは存じますが、以下につきましてお知らせいたします。
2008年5月改正の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「感染症法」という)において、感染症法第6条第5項に「麻疹」及び「風疹」が追加されております。本規定により「麻疹」及び「風疹」に関しては、五類感染症に分類されており、感染症発生動向調査の全数把握の対象となっていることから、保健所長への届出が必要となります。

つきましては、同疾患を診療された際は、上記法令に基づき、所轄となる保健所へ報告をお願いいたします。

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