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難病医療費助成制度における経過的特例による指定医について

2016年12月16日

経過的特例による指定医に指定されている場合、平成29年3月31日までに都道府県が開催する研修を受
ける必要があります。

平成29年3月31日までに都道府県が開催する研修を受けない場合、その効力は失われ、再度指定医に指定
されるためには、改めて都道府県に対して指定医の指定の申請を行う必要があります。(指定にあたっては、都道府県が開催する研修を受ける必要があります)。

該当する方は下記URLを参照のうえ、遺漏無きよう手続きを行っていただきますよう、お願いいたします。
 

【厚生労働省-難病対策】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nanbyou/index.html


※ 難病法が施行した時(平成27年1月)の経過措置として、平成29年3月31日までに研修を受けることを
 条件に指定された難病指定医

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