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乾癬による生物学的製剤使用承認施設の条件改定について(クリニック)

2020年04月17日
公益社団法人 日本皮膚科学会
乾癬生物学的製剤検討委員会
 
 乾癬による生物学的製剤使用承認施設の条件について、クリニックで生物学的製剤の導入を可能とする基準が、下記赤字箇所のとおり変更となりました。承認施設申請方法など、詳細については『各種申請書』のページよりご確認ください。なお、乾癬生物学的製剤安全対策講習会の詳細は、近日中に公開いたします。
 
 

クリニックで生物学的製剤の導入を可能とする基準

  1. 皮膚科専門医が常勤している。
  2. 常勤専門医が基幹病院等での乾癬診療やクリニックでの乾癬治験において、過去に生物学的製剤の投与経験がある。または、日本皮膚科学会が開催する乾癬生物学的製剤安全対策講習会の受講履歴がある。
  3. 導入前のスクリーニング検査は必ず近隣の承認施設に依頼し、導入後は承認施設あるいは近隣総合病院内科等と緊急時にも迅速かつ確実な連絡がとることができる。

 

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