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2022年度診療報酬改定におけるリフィル処方箋に関する日本皮膚科学会からのお願いについて

2022年04月07日

2022年度診療報酬改定において医薬品の適切な使用の推進として,「症状が安定している患者について,
医師及び薬剤師の適切な連携の下,一定期間内に処方箋を反復利用できる」リフィル処方箋が導入される
こととなりました.

リフィル処方箋は,1回あたりの投薬期間が明記された処方について,3回までを上限に反復利用可能とする
ものであり,外用塗布剤についても対象となっています。医師は病状に応じて一定の投薬期間を念頭に置いた処方を行ってはいるものの,用法・用量が「適時・適量」であって,発疹の範囲の拡大/縮小や瘙痒の程度等に応じて患者の側で一定のコントロールを行うことが前提となるものも多く,明確に「何日分の処方」であるかを明記しない形で処方箋を交付することも行われております.

仮に,こうした1回あたりの投薬期間が明記されていない,かつ,リフィル可がチェックされている処方箋に基づいてリフィル処方を行い得るとすれば,調剤薬局において次回調剤予定日の設定ができずに医師が念頭に置いていた投薬期間よりも短い間隔での反復調剤が行われ,過量投与による健康被害が生じかねません.

こうしたことから,1回あたりの投薬期間が明記されていない処方箋については,リフィル可のチェックをしない,または外用塗布剤についてリフィル可の処方箋を交付する場合には,念頭に置いている1回あたりの投薬期間および総投薬期間(リフィル可能回数)を必ず明記いただきますようお願い申し上げます.

 

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