会員の皆様へ

医療用ヘパリン類似物質製剤の美容目的処方等に関連する問題について(第三報)

2018年02月19日

第一報(10/16付け)、第二報(10/31付け)に続き、第三報をお届けいたします。

医療用ヘパリン類似物質製剤の美容目的処方等に関連し、健康保険組合連合会から「保湿剤処方の適正化」に関する政策提言が行われ、これに対して本会理事会にて討議の結果、保湿剤による治療を必要とする患者に大きな不利益を生じかねないため、処方制限には反対する旨の要望書を厚生労働大臣、日本医師会長、健康保険組合連合会会長に10月30日付け提出いたしました。

その後、健康保険組合連合会からの「政策提言」を受けて中央社会保険医療協議会にて審議された結果、第389回中央社会保険医療協議会総会(2018年2月7日開催)の答申において、以下のとおり方針が決定されました。

 1.血行促進・皮膚保湿剤(ヘパリンナトリウム・ヘパリン類似物質)の使用について、美容目的など
   の疾病の治療以外を目的としたものについては、保険給付の対象外である旨を明確化する。
 2.審査支払機関において適切な対応がなされるよう周知する。

しかしながら、答申書の付帯意見に「…医療用保湿剤の適正な処方…引き続き検討すること」と記載があることから、上記方針は「現時点では処方実態に関する情報が十分にないため、拙速に何らかの制限をかけるのは適当でない。次期診療報酬改定までの間、処方実態の把握に努め、引き続き処方適正化策について検討する。」ことを前提としており、今後の適正化に向けた取り組みが2年後の次期改定時の審議において検証されることとなります。

そのため会員各位におかれましては、引き続きヒルドイド等の医療用ヘパリン類似物質の適正処方について努めていただくようお願いいたします。


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