Q14薬疹の場合の医療費の免除はあるのでしょうか?
そういう方のために医薬品副作用被害救済制度があります。これは、病院・診療所などで投薬された医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用により、健康被害を受けた方の各種の救済を目的に設けられた公的な制度です。この運営は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づき設立された独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が行っています。
救済の対象になる健康被害とは、副作用により生じた入院治療を必要とする程度の疾病、日常生活が著しく制限される程度の障害及び死亡です。
副作用による健康被害の救済には、発現した症状及び経過とその原因とみられる医薬品との因果関係などの証明が必要です。このため、医師の診断書、投薬・使用証明書などの書類をPMDAに提出する必要があります。診断書は救済給付などの種類により様式が異なりますのでPMDAに問い合わせるか、PMDAのホームページからダウンロードして使用することができます。
提出された書類をもとに、その健康被害が医薬品の副作用によるものかどうか、医薬品が正しく使用されていたかどうかなどについての医学的、薬学的な判断が薬事・食品衛生審議会(副作用被害判定部会)でなされます。厚生労働大臣の判定結果をもとに救済給付の可否が決定されます。
- 救済給付の請求についての詳細は、下記にご照会下さい。
照会先:独立行政法人医薬品医療機器総合機構(略称:PMDA)
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル
電話:0120-149-931(フリーダイヤル)
※IP電話等の方でフリーダイヤルがご利用になれない場合は、03-3506-9411(有料)をご利用ください。